こんにちは、司法書士しおり綜合法務事務所です。
先日、最高裁判所にて「遺言書」に関する判断が下されました。
どんな遺言書が裁判の対象になったかというと、亡くなった父親が相続人の一人である長男にほぼ全ての財産を相続させると自筆で書いた自筆証書遺言でした。しかしこの父親は、その遺言書を作成した後、遺言書の左上から右下にかけて、自ら赤い斜め線を引いたというのです!
この行為によって、「遺言が故意に破棄された」として、もう一人の長女が遺言書の無効を求めて起こした裁判でした。
最高裁判所は、1審2審の判決を覆し、「赤いボールペンで文面全体に斜線を引く行為は、一般には遺言の効力を失わせる意思の表れとみるべき」とし、対象となった「遺言の効力はない」と結論付けました。
現在、超高齢化社会を迎え、東日本大震災や、終活ブームなどの影響もあってか、遺言書作成について、いろいろなメディアで採り上げられるようになりました。